新型コロナウイルス感染症での請求の留意点
休業保障制度では、新型コロナウイルス感染症(疑い病名を含む)による休業も給付対象です。
本制度で給付を受けるためには、完全に業務を休むこと、医療機関に受診し所定の医療証明書を提出いただくことが要件となっています。そのため新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者(PCR検査陰性)となったことによる休業に関しても、休業期間中に受診のない場合は給付対象となりません。PCR検査および保健所の指示のみでの休業は給付対象外となります。給付を受けるためには、PCR検査とは別に必ず休業期間中に医療機関に受診※し、所定の医療証明書を提出いただく必要があります。(7月31日までは5日免責、8月1日以降は入院0日、自宅3日免責に変わります。)
休業の際は速やかに保険医協会にご連絡ください。また給付要件の詳細や
本制度で給付を受けるためには、完全に業務を休むこと、医療機関に受診し所定の医療証明書を提出いただくことが要件となっています。そのため新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者(PCR検査陰性)となったことによる休業に関しても、休業期間中に受診のない場合は給付対象となりません。PCR検査および保健所の指示のみでの休業は給付対象外となります。給付を受けるためには、PCR検査とは別に必ず休業期間中に医療機関に受診※し、所定の医療証明書を提出いただく必要があります。(7月31日までは5日免責、8月1日以降は入院0日、自宅3日免責に変わります。)
休業の際は速やかに保険医協会にご連絡ください。また給付要件の詳細や